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法令による定義(商法)・運搬・営業

商法684 条の1項では「本法ニ於テ船舶トハ商行為ヲ為ス目的ヲ以テ航海ノ用ニ供スルモノヲ謂フ」とし 同条2項では「本編ノ規定ハ端舟其他櫓櫂ノミヲ以テ運転シ又ハ主トシテ櫓櫂ヲ以テ運転スル舟ニハ之ヲ適用セス」と定義されている。 具体的には商行為を目的とする海商で航海の用に供される櫓櫂船以外の船を指す。 た..
update:2009年11月05日
【魔法の言葉】
・我々は、あまりにも他人の前で自分を偽装するのに慣れているので、しまいには自分の前でまで自分を偽装するようになる。 byラ=ロシュフーコー